福祉・介護職員の処遇改善については、これまで取組が行われてきましたが「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
加算の取得状況:福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
- ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
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・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
見える化要件とは
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を掲示致します。
項目 |
取組み |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
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両立支援・多様な働き方の推進 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
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腰痛を含む心身の健康管理 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
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やりがい・働きがいの構成 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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※2021年4月現在 |